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デジタル手続法

デジタル手続法

デジタル手続法では「行政のデジタル化に関する基本原則などを定める」とともに「行政のデジタル化を推進するために、各個の施策」を講じています。

「基本原則」は、「国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会の実現」を目標としています。
そして、そのために、以下の3つの基本原則を定めるとしています。

(1)デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること

(2)ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること

(3)コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現すること

 これらの実現のために、「行政手続きを原則オンライン化(ただし、地方公共団体などに関しては努力義務とする)し、本人確認や手数料納付も電子署名や電子納付などでオンラインで実施、行政手続きに関連する民間手続きもワンストップ化、法令に基づく民間手続きについて支障がないと認める場合にはオンライン化を可能とする法制上の措置を実施する」とされています。

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