土地の取引に関する届出で、国土利用計画法に基づき義務付けられているものをいいます。
一般的に「国土法の届出」というときには、区域を限定せずに義務付けられている(1)の事後届出を指すことが多いです。
届け出なければならない取引は、次の3つの場合です。
(1)(事後届出)一定面積以上の土地取引を行った場合
届出を要する面積は、市街化区域2,000平方メートル以上、
その他の都市計画区域5,000平方メートル以上、
都市計画区域外10,000平方メートル以上
(2)(事前届出)注視区域において一定面積以上の取引を行おうとする場合
届出を要する面積は、(1)と同じ面積。
(3)(事前取引)監視区域において一定面積以上の取引を行おうとする場合
届出を要する面積は、(1)未満の面積で都道府県知事が定める面積。
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